旧優生保護法の裁判と判決。
裁判所は杓子定規だと思うし、民法上の「20年で請求権消滅」という規定が、政府を相手にする場合、短すぎる気がする。
一般人ならば、いつまでも過去の責任を負わせないということで、除斥期間にも意義があるだろう。しかし、政府とか大企業の場合、「なんかやらかしても20年逃げ切れば大丈夫」という集団的無責任や、無責任体制を生みかねない。
近年では、殺人などの重大犯罪に限って、時効が廃止された。国際法上の戦争犯罪にも、時効はない。除斥期間についても、そういう柔軟な見直しが必要だと思う。