馬と鹿と野と郎

「世人は欺かれることを欲す」(ペトロニウス)

メモ。結婚すると法的には…。

inunohibi.hatenablog.com

 ごめん、入れ忘れてた参考文献や、読み忘れていた本がまだあった。まぁ余談というか蛇足なので、まとめには入れない。

 
 結婚した男女の法的関係というのは、民法に定められている。

 一般向けのわかりやすい本として、たとえば木山泰嗣「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」は、
「2日目(第2部)」で具体的な事例(話そのものは著者のフィクション)を基に、民法を解説している。(著者が前書きでいうように、2日目だけでも読める。)
 で、2日目の「12時限」は、「奥さんが勝手に買ってきた商品の代金は?」という見出しで、夫婦関係の法律を解説する。
 短いけれど、これだけでも法的に結婚するということが、「紙切れ一枚届けるだけ」「姓が同じになるだけ」というのんきなものでないことが分かる。

 
 一例として、民法768条1項には、離婚する際には、その夫婦で結婚生活中に築いた財産を分けると定められている。
 当事者間の協議で決着がつかない場合、家庭裁判所に対して財産の処分を請求することができる(2項)。

 
 もちろんこの法律は、同性カップルには適用されない。一部自治体で始まっている同性パートナーシップ制度は、「結婚」ではないが、法的に夫婦と同じ扱いをすることで、このような法の穴を埋めている。
 (ただし、不倫やDVなど一方の問題行動を理由にした離婚、その理由が裁判所に認められて一方が同意してなくても離婚した場合などには、適用されないかもしれない。 うーん、このへんは専門家に聞いてください。日本の法律の中でも、とりわけ民法は、判例によって積み重ねられた法解釈が大きいらしいので、素人が条文だけ読んでも分からない。)