馬と鹿と野と郎

「世人は欺かれることを欲す」(ペトロニウス)

なぜ中国と韓国で日本企業の対応(補償)が違うのか。


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 なぜ対応に差があるのか? といえば、まぁ、中国に対しては1972年の日中共同声明をはじめとして、賠償金に当たるようなお金は払ってないから、かな。
 中華民国(台湾)に対してもお金を払ってないので、台湾人元兵士・軍属に対しては、「弔慰金」という一時金が支給された。
 日本の裁判所は、「法的な請求権は消滅したが、なんらかの被害者救済措置が取られるべきだ」といって、判決文に付言したり、原告との和解を勧めることがよくある。法的な請求権が認められた韓国大法院判決とは、一応違う。

 日本政府の戦後補償については、岩波ブックレット「日本の植民地支配」の概略がわかりやすかった。が、これは図書館で借りて読んだので、手元にない。

 他には、内海愛子「戦後補償から考える日本とアジア」(日本史リブレット)がこの問題を横断的に扱っていて便利。しかし2002年の本なので、今だったら新しい事実や情報も入れた本が必要かもしれない。